意外と知らない交通事故の慰謝料の詳細とは・・・
2021年10月24日
皆様こんにちは!
福岡市西区姪浜駅近く下山門にある、はやしだ整骨院代表の林田です。
10月も終盤となってきましたが、コロナによる緊急事態宣言も解除され交通量も増えてきた印象です。
はやしだ整骨院では、交通事故に遭われた方のむち打ち等の不調に対し、お身体の不調の早期回復の為、施術を行っておりますが、交通事故の場合、お怪我の施術以外にも被害者の方は様々な疑問や不安を抱えてらっしゃいます。
そこで今回は、交通事故に遭われた方から受ける質問のうち、「慰謝料」についてご説明していきたいと思います。
交通事故における慰謝料とは?
慰謝料とは、一言でいうと精神的苦痛に対して交通事故に遭われた方に支払われる賠償金の事です。
交通事故によって支払われる慰謝料は大きく分けると3種類あります。
① 入通院慰謝料(障害慰謝料)
交通事故によって感じるお身体の不調や交通事故に遭った恐怖、不安などは入通院慰謝料によって金銭に換算され被害者の方に支払われます。
ただ、精神的な苦痛は事故に遭われる方によって様々ですし、数値化する事が出来ません。
そこで交通事故による入通院慰謝料は施術期間や実通院日数をもとに計算されます。
② 後遺障害慰謝料
交通事故により後遺症が残り、今後の生活に不安を感じたり、お仕事に支障がでるといったケースに保障されるものです。
ここで注意しないといけないのは、事故による不調が回復せず後遺症が残ったがあくまでも後遺障害等級が認定されなければ補償されないという事です。
1~14等級まであり、等級によって後遺障害慰謝料の金額は変わります。
③ 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が死亡した際の精神的苦痛に対し補償されるものです。
算定基準は被害者の立場などに合わせ、基準が設けられています。
~ここからは交通事故における入通院慰謝料の詳細についてご説明していきます~
交通事故における慰謝料の算定方法について
① 通院期間 × 4300円
② 実通院日数 × 2 × 4300円
※①と②を比較し、金額が少ない方が適応となります。
例 事故後3ヵ月間の間、1ヶ月に10回施術を行った場合の慰謝料は?
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と異なります。
【任意保険基準における入通院慰謝料の場合】
① 治療期間(90日)×4300円=387000円
② 実通院日数(30日)×2×4300円=25800円
※①と②を比較すると、②の方が少ない為、このケースでは、入通院慰謝料は25800円となります。
整骨院で交通事故の施術を行った場合も医療機関と同様に入通院慰謝料は保障されますが、民間の整体院等は国家資格ではない為、通院しても慰謝料に関して補償を受けることはできません。
福岡市西区姪浜駅近く下山門にあるはやしだ整骨院では、交通事故における施術はもちろん、通院に応じて上記のような慰謝料も補償されますのでその点ご安心ください。
交通事故の補償は慰謝料だけではありません!
交通事故に遭われた際、慰謝料以外にも治療費、交通費、付添費、休業損害等が補償されます。
交通事故に遭われ、慰謝料以外のそういった疑問や不安を抱えている方は、お気軽にご相談ください!
福岡市西区姪浜駅近く下山門にある、はやしだ整骨院では、開業から現在までの11年間様々な交通事故案件に携わってきました。
事故に遭われた方は警察への届け出であったり、相手方の保険会社とのやり取りでストレスを感じ治療に集中できない、過失割合でもめている、補償面の知識が無く今後が不安な方等、お悩みも人それぞれです。
交通事故に遭われた方の施術面以外の不安を無くし、お怪我の回復に専念できる様、トータルサポートさせて頂きます。
はやしだ整骨院では、示談交渉、治療期間などでお困りの方には、ご希望があれば連携している弁護士事務所のご紹介も可能です。
交通事故でお困りの方は、ご相談いただければと思います。
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